本規約は、柔友館 柔道クラブ(以降、当会とする)と会員との間の一切の関係に適用されるものとし、会員は、本規約に同意のうえ、当会を利用するものとします。
第一章 総則
第1条(定義)
本規約において以下に掲げる各用語が使用される場合、文脈上別義であることが明白である場合を除き、当該用語は、それぞれ以下に定める意味を有します。
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(1)
「会員」とは、本規約に基づき、入会申込みを行い、当会の定める規約に同意をした者で、当会が当該申込みを承認した者をいいます。
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(2)
「当会」とは、「柔友館 柔道クラブ」をいいます。
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(3)
「活動」とは、当会が運営する柔道の稽古及び試合・各種イベント等への参加及をいいます。
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(4)
「本施設」とは、当会が利用提携を行う、「*日本学園高等学校柔道場及び付随施設」をいいます。
- *施設側の状況により、活動施設場所が変動する場合を含みます。
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(5)
「本利用契約」とは、当会と会員との間の本施設及び本活動の利用に関する契約をいいます。
第2条(運営管理)
本活動に伴う運営管理は、当会主導のもと、OB及び保護者会が行います。
第3条(適用)
本活動は、会員が柔道の稽古をすることによって、自己の健康の維持、増進、心身の鍛錬を図ることを目的とします。
第二章 会員
第4条(会員制度)
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1.
本活動は、会員及び、当会が招いた者のみが利用できるものとします。
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2.
会員は、本活動へ参加するにあたり本規約に同意し、本規約その他の規則を遵守するものとします。
第5条(会員要件)
会員は、次の各号のすべてを満たす方に限ります。
(1)
本活動の目的に賛同し、本規約その他の規則を遵守できること。
(2)
健康状態に異常がなく、医師から運動を禁止されていないこと。
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(3)
成年被後見人又は被保佐人でないこと。
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(4)
心臓病、高血圧症、皮膚病、伝染病、精神病及びこれに類する疾患のないこと。
- *運営管理に携わる保護者及びOBを含む。
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(5)
反社会的勢力関係者でないこと。
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(6)
満5歳以上であること。(*小学1年生時)幼稚園年長の者は、指導者との面談及び体験入会を受けた内容により適時判断とする。
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(7)
未成年者の場合、入会について親権者の同意を取得していること。
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(8)
過去に当会から除名通告及びそれ相当の処分・対応を受けていないこと。
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(9)
本活動を利用させることが適切であると当会が判断すること。
第6条(入会手続)
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1.
会員となることを希望する方(以下「入会希望者」という。)は、当会が定める手続きに従って入会申込手続きを行うものとします。
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2.
入会希望者の入会申込みに対して、当会が入会を承認した時点で当該入会希望者は会員となるものとし、当会と会員との間で本利用契約が成立するものとします。
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3.
会員となった者は、当会を介し、全日本柔道連盟への入会及び、活動上に定める傷害保険への入会金として当会が別途定める金額を支払うものとします。なお。当会に支払われた会費・及びそれに付随する全ての支払いについては理由の如何にかかわらず、返還いたしません。
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4.
会員は、入会手続において当会に申告した情報に変更がある場合、速やかに当会に通知するものとし、当会は、当該通知が遅延したことにより生じた損害について一切責任を負わ無いものとします。
第7条(利用料)
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1.
本活動の会費は、当会が定めるものとします。
-
2.
会員は、会費等を、当会所定の方法で当会所定の期日までに速やかに支払うものとします。
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3.
利用料等は、会員が本活動へ参加したか否かにかかわらず、発生するものとし、会員は、会費等を全て支払うものとします。当会が受領した会費等は、本規約に定める場合を除いて返還しません。
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4.
当会は、会費等の改定を行う場合、改定料金の引落日の10日前までに、保護者会を通じて会員に告知するものとし、以後は改定後の利用料等が適用されるものとします。
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5.
会員は、利用料をクレジット決済で支払う場合、会員の本人名義(未成年者の会員については親権者名義を含む。)のクレジットカード(家族カード等で券面に本人の名前が印字されているものを含む。)で支払うものとします。
第8条(会員の証明)
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1.
当会は、会員に対し、会員の資格を証するための会員証を交付は行いませんが、全日本柔道連盟への登録IDナンバーを持って、その代わりとします。
第9条(利用資格)
次の各号のいずれかに該当する方は本活動を利用できないものとします。
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(1)
本規約その他の活動ルール、指導者の指示に従わない場合
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(2)
酒気を帯びている場合
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(3)
刃物など危険物を所持している場合
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(4)
体調不良であると認められる場合
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(5)
傷病を有している場合
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(6)
身体が不自由で、本活動に参加できない場合
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(7)
本活動を安全に利用することが困難であると認められる場合
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(8)
-
本活動及びそれ以外の場所で、当会への迷惑行為やそれに準ずる行為(ストーカー行為・嫌がらせ行為・誹謗中傷など広くを含む)が発覚または見受けられた場合。
(9)
-
第5条の各号のいずれかを満たしていない場合
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(10)
その他、会員本人の責に留まらない、会員の保護者および親権者に、上記及び上記に準ずると当会が判断した場合。
第10条(休会および復帰)
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1.
会員は、当会へ連絡をし、当会が定める手続きを行った上で、休会することができます。
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2.
休会期間開始日は月の1日とし、休会期間満了日は月の末日とします。
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3.
会員は、休会手続を、休会開始を希望する月の前月末日の5日前までに行うものとし、当該期日までに休会手続が完了した場合、休会開始希望月の1日より休会扱いとします。各月の前月末日の5日前まで以降に休会手続がとられた場合は、最短で翌々月の1日より休会となります。
-
4.
休会する会員は、前項における必要手続きを踏んだ上で、当該月の会費を支払わなくて良い。
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5.
本条に規定する休会手続が完了しない限り休会扱いとなりませんので、会員による本活動への参加・利用がなくても通常の会費等が発生します。
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6.
休会していた会員は、休会手続において申し出た休会期間満了後、自動的に月単位で通常会員に戻るものとします。 会員は、休会期間満了月の翌月から通常の利用料等を支払うものとします。
第11条(退会)
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1.
会員が自己都合(緊急事態宣言等、行政指導、自らの意思ではない場合も含む)により退会を希望する場合は、当会が定める退会手続を行うものとします。
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2.
退会日は、意向を申し受けた期日とし、当該退会日をもって本活動における会員権利が抹消されます。*尚、会費精算については、以下の期日に従い精算する事とします。
- ・退会を希望する月の前月10日までに世話役にお申し出ください。
-
例:5月分から解約を行いたい場合、4月10日までにお申し出ください。4月10日を過ぎてしまった場合、5月分の月謝は頂戴し6月分より解約となります。
-
日割精算等による返金を含めた一切の返金は行われません。*ただし、当会都合の解約の場合はこの限りではありません。
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3.
退会手続は、会員(保護者・親権者含む)退会の意向を申し出た期日をもって退会となります。
-
4.
退会となるまでは、会員による本活動への参加・利用がなくても通常の会費等が発生します。
-
5.
-
利用料等の全部または一部が未納の場合、会員は、第1項の退会手続の完了までに、速やかに支払いを完了するものとします。
- 6.
- 上記を持って、当会と会員との間の本規約の一切が終了するものとします。
第12条(会員資格及び譲渡・名義変更)
会員は、当会が事前に書面をもって承認した場合を除き、会員の資格及び各種権利等について、第三者に貸与・譲渡、その他担保設定等の処分又は名義変更をしてはならないものとします。
第13条(会員資格の喪失)
会員が次の号のいずれかに該当した場合には、当該時点をもって、会員資格を失い、本利用契約が終了するものとします。
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(1)
死亡したとき
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(2)
退会したとき
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(3)
除名されたとき
第14条(除名)
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1.
会員が次の各号のいずれかに該当する場合、当会は当該会員を除名することができるものとします。
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(1)
当会に虚偽の情報を提供したとき
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(2)
本規約その他の規則又は当社の定めた事項に違反したとき
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(3)
当会の名誉、信用を傷つけたり、他の会員との協調性を欠き運営の秩序を乱したとき
- (4)
-
本活動及びそれ以外の場所で、当会への迷惑行為やそれに準ずる行為(ストーカー行為・嫌がらせ行為・誹謗中傷など広くを含む)が発覚または見受けられた場合。
- (5)
-
その他、会員本人の責に留まらない、会員の保護者および親権者に、上記(3)(4)及び上記(3)(4)に準ずると当会が判断した場合。
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(6)
一時的な筋肉の痙攣や、意識の喪失などの症状を招く疾病を有していることが発覚したとき
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(7)
第5条各号のいずれかに該当しないことが判明したとき
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(8)
第18条に違反する行為があったとき
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(9)
利用料等の支払いを2ヶ月以上滞納したとき
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(10)
その他当会が会員として不適当であると判断したとき
-
2.
前項に基づき除名された場合、除名された会員は、当会に対して、損害賠償の請求を行うことができないものとします。
第三章 運営・管理
第15条(運営管理)
当会は、次の各号に基づき、本活動の運営管理をおこないます。
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(1)
本活動の運営管理は当会及び保護者会の責任と権限において行われます。
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(2)
会員は、本活動の運営管理について希望や意見を述べることはできますが、それらを強く要求したり、また直接的な関与することはできません。
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(3)
当会は、本活動の、運営管理に関する規則を定め、且つこれを変更することができます。
第16条(禁止行為)
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1.
会員は、以下の各号に規定する行為をしてはならないものとします。
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(1)
当会の許可なく本活動を撮影、または録音・録画する行為
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(2)
当会の許可なく本活動において物品の売買等の営利目的での営業行為や勧誘をする行為
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(3)
当会の許可なく当会が権利を有する商標を使用(コピー、商品化など)する行為
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(4)
営利、非営利を問わず勧誘(団体加入の勧誘を含む)をする行為
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(5)
他人を誹謗・中傷(SNS等インターネット等の書き込み含む)する行為
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(6)
他人に対する暴力や施設設備への落書きなど、公共のマナー・道徳に反する行為
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(7)
本活動にペット、動物を持ち込む行為
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( 8 )
当会の指導者の指導活動を妨げる行為
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-
( 9 )
ストーカー行為、セクシュアル・ハラスメント等のハラスメント行為など、他人の迷惑や施設利用の妨げとなる行為
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(11)
他の会員や本会員の保護者・親権者による施設利用を妨げる行為
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( 10 )
当会による本活動の運営を妨げる行為
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( 11 )
本規約若しくはその他の規則又は当会の定めた事項に反する行為
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( 12 )
当会の名誉、信用を傷つけたり、他の会員との協調性を欠き本活動の運営の秩序を乱す行為
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( 13 )
本活動に際して、大声や奇声を発するなど、他の会員や指導者への威嚇行為や迷惑行為、指導者の指示に従わない行為。
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( 14 )
施設の設備などを故意に損壊したり、他の会員や関係者が恐怖を感じる危険な行為
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( 15 )
会員としての品位を損なうと認められる行為
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( 16 )
不当又は不合理な要求を行う等により当会又は他の会員・保護者・親権者・指導者を著しく困惑させる行為
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( 17 )
酒気を帯びた状態で本活動を利用する行為
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( 18 )
当会に虚偽の情報を提供する行為
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( 19 )
他人名義のクレジットカードを使用する行為(未成年者による親権者名義のクレジットカードによる利用料等の支払いを除く。)
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( 20 )
本活動においてタトゥーが入った部分を大きく露出する行為
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( 21 )
その他当会、当会メンバーまたは第三者の権利を侵害する行為
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( 22 )
その他法令又は公序良俗に反する行為
-
( 23 )
その他当社が不適切と判断する行為
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2.
会員は、当会指導者の指示に従って本活動及び本施設を利用するものとします。
第17条(休日)
年末年始、春休、夏休、設備事情などによる休日は、当会が定める日を、本活動の休日とします。*なお、当会は、気象災害等の理由により、事前告知なく休日を変更する場合があります。
第18条(免責)
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1.
会員は、本活動において、自己及び自己の所有物を自らの責任において管理するものとし、当会は、施設内で発生した盗難、傷害その他の事故について当会に重大な過失がある場合を除き、一切の賠償責任を負わないものとします。
-
2.
本活動に関して、会員に生じた損害に対して、当会は、当会に故意または過失がある場合を除き、当該損害に対する責を負いません。
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3.
会員同士の間に生じた係争やトラブルに対して、当会は、当会に故意または重大な過失がある場合を除き、一切関与しないものとし、会員は、当会に当該係争やトラブルの解決を求めることはできないものとします。
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4.
当会が会員に対して賠償責任を負う場合であっても、損害の範囲は直接かつ現実に生じた損害に限られ、賠償の上限は当該会員が支払った、当該年会費の総額を上限とします。ただし、当会に故意又は重過失がある場合はこの限りではありません。
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5.
会員は、本活動に際して、本規約その他の指導者の指示に従い、自己の責任において行動するものとし、本規約又は指導者の指示に違反して傷害等の事故が起こった場合、当会又は会員・指導者・保護者会・会員の親権者・施設関連関係者に対して損害賠償を請求できないものとする。
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6.
当会は、本活動の利用による効果や有効性、試合成績・進学・就職について何ら保証するものではありません。
第19条(会員の損害賠償責任)
会員は、本規約その他の規約に違反したことにより又は会員の責めに帰すべき事由により当会、他の会員又は第三者に損害を与えたときは、当該損害の一切を賠償するものとします。
第20条(忘れ物・拾得物)
当会は、本活動の利用に際して生じた忘れ物について、原則として、保護者会を通じて会員へお知らせを行った後、一時的(1週間程度)の簡易的な保管管理を行いますが、これは拾得物の保管管理を保証するものではありません。保管期間経過後に会員が一切の権利を放棄したものとみなし、処分するものとし、会員は、当該処分について一切異議を述べないものとします。但し、生鮮品を含む飲食物など腐敗等安全衛生上の問題を生じるおそれがある場合、当日に即時お申し出を受けた場合を除き、当会及び取り扱い管理者側にて処分できるものとします。
第四章 その他
第21条(本施設の閉鎖又は利用制限)
当会は、次の各号により本活動が不可能又は困難な場合、本活動の全部又は一部の活動停止、若しくは活動の制限又は会員との間の本利用契約の解除をすることができるものとしますます。この場合、会員は、その他名目の如何を問わず、当会に対し、上記措置により生じた損害賠償責任などの異議申し立てをすることができないものとします。
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(1)
法令の制定・改廃されたとき、又は行政指導を受けたとき
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(2)
天災・地変・紛争その他不可抗力の事態が発生したとき
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(3)
著しい社会・経済情勢の変化があるとき
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(4)
法令に基づく点検、改善及び必要な施設改修などがあるとき
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(5)
当会が必要と認めたとき、その他やむをえない事由があるとき
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(6)
-
その他、本活動が遂行可能な状況下にあっても、諸事情等による指導者不在の場合、当日であっても本活動を中止する場合があります。
- *指導者不在での活動は一切行えません。
第22条(規約の改正)
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1.
当会は必要に応じて本規約及び細則等を改正することができるものとします。
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2.
当会は、本規約等を改定する場合、会員に対して、本規約等を改定する旨及び改定後の本規約等の内容及び本規約等の効力発生時期を当会所定の方法により予め告知するものとします。
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3.
前項により告知された本規約等の効力発生時期から即時、改定後の本規約等の効力が全ての会員に及ぶものとします。
第23条(細則等)
本規約に定めない事項ならびに運営上必要な事項については、保護者会を通じて別途細則その他の規則に定めます。
第24条(告知方法)
本規約および各施設の諸事情に関する通知または予告は、HPへ掲示する方法または電子メール等により行います。
第25条(分離可能性)
本規約のいずれかの条項またはその一部が、消費者契約法その他の法令等により無効または執行不能と判断された場合であっても、本規約の残りの規定及び一部が無効または執行不能と判断された規定の残りの部分は、継続して完全に効力を有するものとします。
第26条(権利義務の譲渡禁止)
会員は、当会の事前の書面による承諾がない限り、当会に対する権利義務の全部又は一部を譲渡その他の方法で処分し又は担保の目的に供することができないものとします。
第27条(雑則)
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1.
本規約に定める事項について疑義が生じた場合、その他本規約に関して紛争が生じた場合には、当会と会員との協議の上解決するものとします。
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2.
本規約に定めのない事項については、民法その他の法令によるものとします。
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3.
本活動の利用又は本利用契約に関する一切の紛争については、東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
第28条(発効)
本規約は2023年4月1日より発効とします。